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マニフェスト

マニフェスト(マニュフェスト)とは、産業廃棄物の収集運搬を行う上で欠かせない書類です。
産業廃棄物は排出事業者に廃棄物を処分する責任がありますが、現実的には排出事業者自身がすべての処分を行うことはありません。
処分場などに処分を委託し、処分場などへの運搬は収集運搬業者に委託するのが通例です。
排出事業者 → 収集運搬業者 → 中間処理業者 ( → 収集運搬業者 → 最終処分業者 )と色々な当事者の元を廃棄物が移動し、変化していきますので、これらの動きを正確に記録するツールがマニフェストです。
マニフェストは7枚の複写用紙で構成されており、「紙マニフェスト」とも言います。
Web上でJWNET(日本産業廃棄物処理振興センター)を経由し、同様の機能を有する「電子マニフェスト」もありますが、まだまだ「紙マニフェスト」の方が主流です。
(将来的には「電子マニフェスト」への移行が望ましいのは言うまでもありません。)

マニフェストの構成とそれぞれの役割

マニフェスト 役割 当事者 運用方法
A票 排出事業者がその後の処分を委託した証拠 排出事業者 排出事業者がA票からE票までの複写になったマニフェストに記入し、すべての票(A票・B1票・B2票・C1票・C2票・D票・E票)を収集運搬業者へ手交します。
収集運搬業者は、必要事項の記入後、A票を排出事業者へ手交します。

B1票・B2票

収集運搬業者が中間処理場への運搬を終了した証拠 排出事業者と収集運搬業者

中間処理場へ運搬し、廃棄物の引渡しとともにB1票以下(B1票・B2票・C1票・C2票・D票・E票)を中間処理場へ手交します。
中間処理業者は、必要事項の記入後、B1票とB2票を収集運搬業者へ手交します。
収集運搬業者は、運搬終了の証として、B1票を手元に残し、B2票を排出事業者へ送付します。

C1票・C2票

中間処理場が処理を終了した証拠 収集運搬業者と中間処理業者 中間処理を終えた中間処理業者は、必要事項を記入します。
中間処理業者は、処理終了の証として、C1票を手元に残し、C2票を収集運搬業者へ送付します。
D票 中間処理場が処理を終了した証拠 排出事業者と中間処理業者 C票の扱いとあわせて、中間処理業者は、処理終了の証として、D票を排出事業者へ送付します。
(中間処理業者にはC1票があるので、D票はD1票・D2票とはなりません。)
E票 最終処分場が処分を終了した証拠 排出事業者と中間処理業者

中間処理場で処理された廃棄物は、同様に収集運搬業者を介して最終処分場へ持ち込まれます。
(ここでも、中間処理業者を「排出事業者」とするマニフェスト(2次マニフェスト)が機能します。)
最終処分場での処分終了の連絡を受けた中間処理業者は、E票に必要事項を記入します。
中間処理業者は、最終処分場での処分終了の証として、E票を排出事業者へ送付します。
 

マニフェスト運用の期限管理

  誰が 誰に 期限

B2票

収集運搬業者が 排出事業者に

運搬が終了した日から10日以内に

C2票 中間処理業者が 収集運搬業者に 中間処理が終了してから10日以内に
D票 中間処理業者が 排出事業者に 中間処理が終了してから10日以内に
E票 中間処理業者が 排出事業者に 最終処分場での処分終了の報告を受けてから10日以内に

排出事業者は、自らが排出した産業廃棄物が適正に処理・処分されたかどうかを確認する義務がありますので、マニフェスト交付の日から90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内にB2票とD票が返送されていること、すなわち中間処理が完了していることを確認する義務があります。
また、マニフェスト交付の日から180日以内にE票が返送されていること、すなわち最終処分が完了していることを確認する義務があります。
これらの確認ができない場合は、委託した廃棄物の状況を確認するとともに、その旨を行政に報告しなければなりません。

収集運搬業者から見たマニフェスト

排出事業者から収集する

排出事業者から廃棄物を収集する際には、廃棄物を一緒にマニフェストの交付を受けるようにします。
マニフェストには排出事業者が必要事項を記載しますので、収集運搬業者は運搬委託を受けたことを表す署名・捺印を行います。
その後、A票を排出事業者へ手交します。

中間処理場へ運搬する

中間処理場へ運搬する際には、廃棄物と一緒にマニフェストの交付を行います。
中間処理業者が廃棄物を受け取った(運搬を終了した)ことを表す署名・捺印を行います。
その場でB1票とB2票を受け取ります。
B1票は控えとして保管し、B2票は運搬を終了した証として排出事業者に送付します。
この送付は、運搬を終了してから10日以内に行うようにします。

運搬した廃棄物が中間処理されたか確認する

中間処理場での処理が終了すると、中間処理業者からC2票が送付されてきます。
適正に返送されているか確認します。

マニフェストの保管期限

排出事業者は、マニフェストを5年間保存する義務があります。

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行政書士 村上 秀明
略歴

1976年  5月 愛媛県生まれ大阪府育ち
2000年  3月 大阪大学法学部卒業
2013年  4月 行政書士事務所独立開業
2015年10月 現在地へ事務所移転
2018年12月 行政書士法人化

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