建設系産業廃棄物(建廃)の収集運搬業許可申請の行政書士を千葉県(東京・神奈川・埼玉・茨城)でお探しなら
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産業廃棄物収集運搬業とは、「産業廃棄物」を「業」として「収集運搬」することをいいます。
製造業や流通業などのあらゆる産業の現場に必要なお仕事ですが、建設業の現場でいえば解体工事のコンクリートがらや木くずなどを「産業廃棄物」、中間処理場などに運ぶことを「収集運搬」といい、これを仕事とすることを「業」といいます。
産業廃棄物とは文字通り「廃棄物」ですから、これを出す事業者(排出事業者)が存在します。
製造業においてはまさにその製造加工を行う事業者が排出事業者となることはわかりやすいと思います。
建設業においては、元請事業者・(1次)下請事業者、2次下請事業者、3次下請・・・と階層の業界構造になっていることもあり、一見してどの事業者が排出事業者なのか不明です。
そこで、建設業では「元請事業者が排出事業者」と定められています。
既存の木造住宅を解体してその一帯を再開発する場合などで、元請事業者から解体工事部分を請け負った建設業者(解体工事業など)は下請事業者となります。
この場合、解体現場で出た木くずなどは元請事業者が責任をもって処分しなければなりません。
感覚的には変かもしれませんが、実際に木造住宅を「解体」した解体工事業者は廃棄物の排出事業者ではないということになります。
建設業界は他の多くの産業と異なり、大きなピラミッドのようなつながりで、一つ一つの現場が成立しています。
ご存知の通り、お施主さま、元請事業者、1次下請事業者、2次下請事業者、3次・・・となっています。
元請事業者は完成までの工期全体を管理し、それぞれの持ち場にあわせて専門工事業の下請事業者が部分ごとに工事を請け負っています。
各工程で廃棄物(産業廃棄物)が発生し、収取運搬業者定期的に呼び、処理場などへ運搬しています。
ところで、専門工事業の下請工事業者は、持ち場の工事が終わると材料を積んでいたトラックをカラにして帰っていくわけですが、この荷台を有効活用できればどうでしょうか?
元請事業者から見れば、工事の進捗を見計らって収集運搬業者を呼ぶ手間が省けます!
下請授業者から見ると、ただ帰るだけの片道が立派な仕事に変わります!
建設業であれば、500万円未満の工事など、一定の規模までの工事は建設業許可を取得していなくても請け負うことができます。
(もちろん、最近はできるだけ許可を持っている下請事業者が喜ばれる傾向は強まっています。)
実はこの「少額であれば・・・」というルールは、建設業に特有です。
3kmまでは免許なくタクシー営業ができる・・・×
風邪程度であれば医師免許は不要・・・×
500万円未満の工事は建設業許可は不要・・・〇
産業廃棄物収集運搬業でも、「1日なら」「自社の関与したものなら」というような例外はなく、許可が必要です。
つまり、許可を持っていなければ一切請け負うことができないのが産業廃棄物収集運搬業ということになります!
建設業は、業種ごとに繁忙期と閑散期の波が出やすい特徴があります!
閑散期に産業廃棄物収集運搬業として働くことで、売り上げが安定します!
トラックや人材の有効活用につながります!
再開発などの大きな現場で実績を積むには、下請事業者で入ることから始まります。
建廃の排出事業者は元請事業者と定められていました。
収集運搬業許可を持っていることが大きな解体現場に入るマストアイテムになります!
元請事業者にとって、収集運搬もできる専門工事業者は頼みたくなる協力会社です!
専門工事と収集運搬をまとめて引き受けられることは、同業の専門工事業者とは違う強力なアピールポイントになります!
産廃収集運搬業許可で
チャンスを掴みましょう!
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1976年 5月 愛媛県生まれ大阪府育ち
2000年 3月 大阪大学法学部卒業
2013年 4月 行政書士事務所独立開業
2015年10月 現在地へ事務所移転
2018年12月 行政書士法人化
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