建設系産業廃棄物(建廃)の収集運搬業許可申請の行政書士を千葉県(東京・神奈川・埼玉・茨城)でお探しなら
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産業廃棄物収集運搬業(積替・保管なし)の許可申請にあたって、チェックするポイント(許可要件)をご説明いたします。
ダンプ、コンテナ車など、収集運搬に必要な車両が必要です。
また、運搬する廃棄物の状態(性状)に応じて、ドラム缶やシートなども必要です。
収集「運搬」業ですから、運搬する車両が必要ですし、その車両を駐めておく駐車場が確保されていなければいけません。
産廃業界に関する法令やルールなどの一定の知識を持ち合わせているか問われます。
会社の場合は取締役のうちの1名が、産廃講習を受講し、修了証を受領していることが必要です。
産業廃棄物の最も悲しい行方は不法投棄です。
不法投棄が発生する原因は色々あるのですが、主には会社の経営状態が悪いことです。
このため、営業利益、経常利益、純利益、純資産といった経理上の指標にハードルを設定しています。(都道府県ごとに少しずつ異なります。)
もちろん、黒字決算を順調に続けている会社であれば問題ありません。
多くの許可にも当てはまりますが、暴力団関係者や破産者など、許可業者の役員などとして相応しくないとされる人は、欠格要件というチェックで引っかかります。
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1976年 5月 愛媛県生まれ大阪府育ち
2000年 3月 大阪大学法学部卒業
2013年 4月 行政書士事務所独立開業
2015年10月 現在地へ事務所移転
2018年12月 行政書士法人化
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。