産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、車両(ダンプ、脱着装置付コンテナ専用車など)に、産業廃棄物の収集運搬車両である旨の表示を行わなければなりません。
表示すべき内容は、産廃収集運搬業者である場合と、排出事業者自身である場合で異なります。
収集運搬業の場合とは、許可を得て産廃収集運搬業を行う場合をいいます。
産業廃棄物収集運搬車
◎◎株式会社
第1234567890号
収集運搬業の場合は、上記のような表示を行います。
「産業廃棄物収集運搬車」は5cm以上の文字で、「◎◎株式会社」の文字と「許可番号」の文字は3cm以上の文字で表示します。
収集運搬にあたっては、収集運搬業の許可証のコピーとマニフェストの携行が必要です。
自社運搬とは、排出事業者自身が処理場へ運搬する場合をいいます。
この場合、収集運搬業に該当しない(お金をいただいて他人の物を運んでいるわけではない。)ので、許可は不要です。
産業廃棄物収集運搬車
◎◎株式会社
自社運搬の場合は、上記のような表示を行います。
「産業廃棄物収集運搬車」は5cm以上の文字で、「◎◎株式会社」の文字は3cm以上の文字で表示します。
なお、自社運搬の場合であっても、廃棄物の処理が適正に行われるかどうかの確認が必要である点は変わりませんので、マニフェストの携行は必要です。
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