建設系産業廃棄物(建廃)の収集運搬業許可申請の行政書士を千葉県(東京・神奈川・埼玉・茨城)でお探しなら
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「石綿含有産業廃棄物」というのは、「産業廃棄物」のうち、石綿を含むもので、一定の基準に該当するものをいいます。
産業廃棄物
石綿を重量の0.1%を超えて含有
工作物の新築・改築・除去に伴う
産業廃棄物のうち、工作物の新築・解体または除去にともなって生じるものに限定されています。
つまり、建設系廃棄物がターゲットになっていると考えておおむね問題ありません。
そして、「石綿障害予防規則」で「作業レベル3」と区分されるものです。
具体的には、石綿含有成形板、石綿含有ビニル床タイル(Pタイル)等です。
「含有」とは、「含んでいる」のですが、その全体の重量の0.1%を超えているものをいいます。
なお、「廃石綿等」はさらに厳格な取り扱いを求められる特別管理産業廃棄物に分類します。
廃プラスチック類
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
がれき類
これらの産業廃棄物の一部として分類
「石綿含有産業廃棄物」という品目があるわけではありません。
産業廃棄物の20品目のうち、①廃プラスチック類、②ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、③がれき類のいずれかに分類し、その一部として分類します。
ただし、許可取得の際にも、実際の運搬の際にも、石綿含有でないがれき類と石綿含有のがれき類とは別々に分けて考えます。
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1976年 5月 愛媛県生まれ大阪府育ち
2000年 3月 大阪大学法学部卒業
2013年 4月 行政書士事務所独立開業
2015年10月 現在地へ事務所移転
2018年12月 行政書士法人化
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