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「廃棄物」というのは、ひとことで言うなれば「価値のない不要なもの」です。
もの = 有価物 + 廃棄物
廃棄物処理法
第2条
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
ごみ、粗大ごみ・・・と例示がありますが、廃棄物処理法では「汚物又は不要物」であって「固形状又は液状」のものとされています。
「汚物又は不要物」というと漠然とした言い方ですが、①物の性状、②排出の状況、③通常の取扱い形態、④取引価値の有無、⑤占有者の意思のすべてを総合的に勘案して判断すると、過去の最高裁判所の判断が示されています(総合判断説といいます。)。
一般的に、不要物として取り扱うもので、値段がつかないもので、本人が要らないと考えているもの、といった理解でもおおむね正しいところです。
「固形状又は液状」については、おおむねイメージできると思います。
文字通り固形状のものや液状のものですから、気体状のものは廃棄物にならないことになります。
廃棄物 = 産業廃棄物 + 一般廃棄物
「廃棄物」とは、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の両方をいいます。
また、「一般廃棄物」とは、「産業廃棄物以外の廃棄物」を意味しますので、産業廃棄物の定義はとても大切です。
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1976年 5月 愛媛県生まれ大阪府育ち
2000年 3月 大阪大学法学部卒業
2013年 4月 行政書士事務所独立開業
2015年10月 現在地へ事務所移転
2018年12月 行政書士法人化
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