建設系産業廃棄物(建廃)の収集運搬業許可申請の行政書士を千葉県(東京・神奈川・埼玉・茨城)でお探しなら
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産業廃棄物とは、「事業活動にともなって生じる、法律で定められた20品目の廃棄物」のことをいいます。
単に「廃棄物」とは、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の両方をいいます。
「一般廃棄物」とは、「産業廃棄物以外の廃棄物」を意味しますので、産業廃棄物の定義はとても大切です。
まず、「事業活動にともなって」という意味ですが、この「事業」には、建設業、運送業、製造業、サービス業、商業、工業、農業、漁業などは当然に、その他の事務を業とする企業や、官公庁、学校、研究機関、病院なども含まれます。
営利活動であるかどうかという区別はなく、NGO団体、NPO法人や任意団体などの事業も含んだ意味となります。
いわゆる株式会社や有限会社といった「法人格」があるかどうかも区別しませんので、個人事業であっても例外ではありません。
したがって千葉産廃収集運搬業許可サポートの活動も、ここでいう事業活動に該当します。
なお、「活動」とは、本来的な業務(建設業であれば、建設現場での工事そのものから生ずるものなど。)のみならず、付帯するすべて(建設業であれば、ショールームでのサンプル品などから生ずるものなど。)を含むものとされています。
続いて、「20品目の廃棄物」ですが、以下の表に掲げられる内容となります。
産業廃棄物の種類 | |
あらゆる事業活動から 排出されるもの | 汚泥 |
あらゆる事業活動の 特定工程から 排出されるもの | ばいじん |
特定事業の 特定工程から 排出されるもの | 紙くず |
20品目の詳細は別のページでご紹介しますが、注目すべきは、「業種を特定するかしないか」と「工程を特定するかしないか」という区別があることです。
「廃プラスチック類」は、業種を特定していません(工程も特定していません)。
したがって、建設業であっても、病院であっても、行政書士事務所であっても産業廃棄物となります。
「紙くず」は、特定の業種の特定の工程から生ずるもののみを対象としています。
行政書士事務所は対象の業種とはなっていませんので産業廃棄物にはなりませんが、建設業の新築現場では対象業種の対象工程となっていますので産業廃棄物となります。
この表から外れるもの、業種の特定などから外れるものは、一般廃棄物となります。
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1976年 5月 愛媛県生まれ大阪府育ち
2000年 3月 大阪大学法学部卒業
2013年 4月 行政書士事務所独立開業
2015年10月 現在地へ事務所移転
2018年12月 行政書士法人化
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